Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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こちらでは労災保険特別加入サービスについて紹介いたします。
労災保険の特別加入とは、ずばり「社長の労災保険」制度です。
労災保険(労働者災害補償保険)は、「労働者」が仕事中にケガをした場合や、仕事が原因で病気になった場合に無償で受けられる国の制度です。
あくまで労働者を保護するための制度であり、社長や取締役などの「役員」は労働者ではないため、業務中に負傷したとしても労災保険の対象にはなりません。
しかし、中小企業の経営者や役員は、従業員と同じような業務に従事することも多く、被災リスクは同等といえます。
そこで、一定規模以下の会社の取締役は特別加入制度を活用して、労災保険に加入することが認められています。
特別加入制度を利用できる企業は、業種と規模によって定めらています。
また特別加入制度は、一般的には中小事業経営者のための制度ですが、建設業で一人親方として活動している人や海外派遣される労働者なども加入することができます。
特別加入制度を活用した場合、もうひとつ特徴的なメリットとして、労働保険料の分割払い(延納)があります。
労働保険料は一定額以下の場合、7月10日までに一括納付しなければなりません。
これが、特別加入制度を利用した場合、労働保険料の金額にかかわらず年3回に分けて納付することができるため、1年分の保険料をまとめて準備しなくて済みます。
特別加入制度を活用することは、資金繰り対策にもなり、経営コストの平準化効果も期待できます。
労災保険の特別加入制度を利用するためには「労働保険事務組合」に委託申し込みをする必要があります。
労働保険事務組合とは、事業主が行う労働保険の事務処理について、受託代行を行うことができることについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
弊所は、この労働保険事務組合(中小企業福祉事業団)の幹事社会保険労務士事務所として、特別加入制度の業務受託に対応しています。