Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
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受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土日祝日 |
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会社を立ち上げ、社員を雇用した瞬間、労働社会保険手続と切っても切れない縁が始まります。
「保険証いつできますか?」「離職票がまだこないのですが」「結婚しました」「引っ越しました」…。
本業そっちのけで手続きにあおられていませんか?
手続担当の社員を雇えば問題は解決します。しかし、それは「当面」の話です。様式や添付する書類は、目まぐるしく変わります。
スピード感をもって対応するには限界があると言わざるを得ません。
たとえば、産休に入る社員が出た場合、復職までに行う手続きは約1年半です。保育所に入れず延長した場合、2年近くかかるケースもあります。
手続の遅延や漏れは、信頼関係を損ないかねません。
人口は減っています。アウトソーシングを活用することによって貴重な人材が本業に活かされます。
労働社会保険手続には、常に「添付書類」があります。長い時間をかけて行政機関の窓口へ行き、やっとのことで順番が回ってきたと思いきや「書類がそろっていませんね」と。
そんな”脱力タイム”は専門家に任せることによって解放されます。社内の貴重な人材や労力、時間は本業に総動員するのが経営の王道です。
会社自身で届出を行う場合、冒頭で記載した通り、常に添付書類が必要となります。
例えば、退職した時に発行するいわゆる「離職票」。出勤簿と賃金台帳は必添です。
これを社会保険労務士が代行する場合、添付を省略することが認められています。
国家資格者としての専門性と倫理性が担保されたうえでの特例が認められています。
弊所は創業当初より電子申請対応事務所として手続きにかかる費用と時間のコスト削減に取り組んでいます。
例えば、入社手続を従来の紙による申請をした場合、連絡を受けて郵送のやり取りをしていると、保険証が届くまでに半月以上は平気でかかってしまいます。
また自社で手続に行くとした場合には、遠方まで足を運び、行政窓口で延々と順番が来るのを待つことになり、大幅な時間ロスは否めません。
電子申請であればメール一通で申請処理が行えることになりますので、わざわざ遠い行政機関へ出向くことなく、時間も気にせず24時間365日申請が可能となります。
時代の変化に沿った対応で御社のさらなる生産性向上を支援いたします。
【適用(加入)関係手続】
【給付関係手続】
【労働基準法関係】
【その他】