Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
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休業日 | 土日祝日 |
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こちらでは年金相談・裁定請求代行サービスについて紹介いたします。
自社に定年を控えている社員はいませんか?
「人生100年時代」というフレーズが飛び出すぐらいの高齢化社会を迎えつつあります。
一方で団塊の世代が75歳を迎える「2025年問題」を社会としてどう乗り切るかという裏腹の課題も叫ばれています。
このテーマを語るときに外せないのが年金です。
かつての年金制度は、定年後の所得補償として位置づけられており、年金収入で生活をまかなえる水準が担保されていました。
時代は変わり、現在は働きながら年金を受けることが当たり前になりつつあります。
定年間近の社員層が相当数いる企業にとって年金制度を理解することは労務管理上必須になったといえるでしょう。
弊所では、このような社会的要請を踏まえて定年間近の従業員を対象とした年金セミナーを開催しています。「いつからいくらもらえるの?」「必要な手続きや揃える書類は?」「働きながら年金をもらうとどうなるの?」といった関心度の高い内容を中心に、隣接する医療や介護の分野もご対応します。
一方で、年金は人の数だけ事例があり、個別のケースによって支給開始年齢や年金額も異なります。必然的に個別の相談が必要になります。一般論に留まらず、具体的な個別相談も時間を割いて承ります。
年金は年齢に到達したら自動的に支払われるものではなく、請求手続きが必要です。その年金の請求は、極論すると生涯一度だけです。
分厚い請求書のどこに何を記載すればよいか一見すると複雑です。加えて頭を悩ませるのが「添付書類」。これも個別によって必要だったり、不要だったりと判断が難しいところです。
年金の請求手続が抱える複雑な問題が、もうひとつあります。いわゆる「宙に浮いた年金記録」の調査です。
年金の記録は人生の軌跡でもあります。社会人になってから請求までの半世紀弱のすべての職歴を細かく把握しているケースは稀なことです。
本来であれば、もらえるはずの権利を受けないまま何年も経過していることもめずらしくありません。
あいまいな記憶を頼りに、漏れている記録や抜けている期間を独力で調査することは骨の折れる作業です。
面倒な手続きにあわせて記録の調査も代行いたします。
男性は2026年(令和8年)より、女性は2031年(令和13年)より、支給開始年齢が一律65歳となります。
少子高齢化も加速度的に進み、親の代や祖父母の代に保障されていた年金の水準を維持することも難しくなっています。
政府も危機感を募らせ少子化の流れを食い止めようとしていますが、個人レベルでも老後の生活水準を維持していく方策が求めらています。
2022年4月に年金制度は大きく改正され、その中で注目されているのが「繰り上げ・繰り下げ制度」の改正です。
とくに繰り下げ制度は、最長5年から10年に繰り下げが可能になったことで、60歳代や70歳代は「もはや老後ではない」印象すら抱かれるようになりました。
実際のところ、改正前の繰り下げ制度は利用する機が稀なことでしたが、高齢期における就労期間の長期化にともない、完全にリタイアした後の生活防衛手段として検討するケースが徐々にみられています。
繰り下げ制度に限らず、繰上げ制度や在職定時改定なども個々のセカンドライフの生き方によって重要度は変わってきます。
ご自身にふさわしい選択肢にお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。