Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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労働時間を制する者は、労務管理を制する

 労務管理について考えるときに、勘所となるのが労働時間です。労働時間を制する者が、労務管理を制するといっても過言ではありません。

 ところが労働時間にはいくつかの定義があり、ご相談を受けているときにどの労働時間のこと説明しているか混同されているときが見受けられます。

 ここでは労働時間について整理を試みたいと思います。

 

  • 法定労働時間
    労働基準法で定められている労働時間の定義です。その第32条で「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」「使用者は、1週間の各日について労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とあります。
  • 所定労働時間
    各企業で実際に定めている労働時間です。所定労働時間は法定労働時間の範囲内で設定することが可能です。実際に1日7時間や7時間30分といった時間を決めている企業も多いと思います。
  • 実労働時間
    ある労働日に労働者が実際に労働した時間をいいます。例えば所定労働時間が9時から17時30分で8時30分から19時00分(休憩1時間)まで労働した場合、休憩を除いた時間が実労働時間となります。

 

 このように「労働時間」の管理を考えるときに、法定労働時間、所定労働時間、実労働時間のどれを指しているのかを整理することで問題解決のヒントが見つかることがあります。

 そして賃金の支払いを考える場合には、原則として実労働時間より判断していくことになります。賃金の支払いには「ノーワークノーペイ」の考え方があるためです。すると賃金未払いの紛争が発生した場合には、必然的に、労使間で実労働時間の特定に争点が向かうことになります。

休憩の三原則

 休憩については、3つの原則があります。

  1. みんな一斉にとる
  2. 労働時間の間にとる
  3. 自由に利用させる

 時間については6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上と決められています。

 そうはいっても、なかなか難しい面も現実の企業活動ではあるため、例外があります。

 「みんな一斉に」取れない場合は、労使協定を締結することで一斉付与が免除されます。また一斉付与が実態にそぐわない事業については適用が除外されています。

 自由利用についても無制限に認めるものではなく、例えば会社内で自由に休憩できる環境が整っているのであれば、外出について許可制にすることは違法ではないとする行政通達もあります。

 時間についていえば、6時間を「超」える、8時間を「超」える、とありますので、極端に言えば勤務時間が6時間の場合は休憩時間を与えなくともよく、8時間の場合は45分でよいことになります。

 休憩時間の本質は、休憩明けの労働を効果的にするものであるため、「攻めの休憩」と捉えるのがよいのではないでしょうか。

休日

 休日といえば、土日祝日を思い浮かべる方が多いことでしょう。実は、労働時間と同じく休日にも2つの定義があります。割増賃金にも関連するポイントですので整理してみます。

 

  • 法定休日
    労働基準法で最低限与えるものとされている休日のことを法定休日といいます。毎週1回または4週に4回以上とされています。
  • 所定休日
    法定休日以外の休日です。仮に日曜日が法定休日だとしたら土曜日が所定休日となります。

 

 法定休日なのか所定休日なのかで一番変わるのが割増賃金の扱いです。法定休日に労働すると1.35倍の割増賃金の扱いとなりますが、所定休日なら法定労働時間を超えていない限り割増賃金は発生しないことになります。※ただし、週の労働時間が40時間を超えた時間には1.25倍の割増賃金が必要となります。