Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土日祝日 |
---|
パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、契約社員など非正規社員の割合が40%に達しています。 外国人労働者の増加も雇用社会に大きな影響を持つようになりました。
「社風」とか「企業文化」を育みにくい環境になっています。価値観が統一できなければ、それだけ労務管理も複雑になります。
労務管理の世界は、採用・賃金・労働時間管理・休職・育児介護休業・ハラスメント・退職・同一労働同一賃金・個別労使紛争…、と多岐にわたります。
これらの内容はすべて社会保険労務士の守備範囲に属します。法改正をはじめ政令、省令、通達、指針などの変更によってトレンドは刻々と変化しています。
最新情報をおさえつつ、想定の難しい労務問題を社内のみで判断していくことは限界があります。同じ問題でも、時期や場所、対象となる社員が異なれば最適な答えも変わります。
労務管理は、ある意味経験がモノをいう世界でもあります。長年の実務経験で蓄積したノウハウをぜひご活用ください。
毎月1回以上は御社にご訪問いたします。御社の抱えるリアルタイムな労務問題をお伺いいたします。
また、継続的に法改正情報や労務管理の最新ニュースをご案内、労働社会保険に関するニュースペーパーの発信を通じて、御社が労務の「浦島太郎状態」になることを予防します。
就業規則や給与規程は、一度作成すれば完成ということにはなりません。法改正などが起こるたびに、都度の対応が求められます。
また、給与規程や育児介護休業規程以外の関連諸規程の整備も御社の成長ステージにおいては作成・整備が必要になるケースが生じてきます。
現行の就業規則を診断することはもとより、法改正に対応した改定および変更、あらたな関連諸規程のひな型などもご提供いたします。
労務の情報をご提供して、会社の諸規則を整備しても、これらを運用するのは御社のメンバーの皆様です。
経営トップの方はもとより管理職層、一般社員まで法制度の理解が浸透しなければ「仏作って魂入れず」となりかねません。
「そうは言っても時間も手間もかかるし…、」とお悩みの人事担当の方に向けて社内向け研修を開催いたします。