Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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社会保険の適用拡大の要件緩和について

 令和8年11月6日

 昨年公布された年金制度の改正項目の一つである「社会保険の適用拡大」について、賃金要件の撤廃が盛り込まれましたが、10月1日より撤廃要件が実施されました。

 

 おさらいとして、パートタイマー等の非正規労働者の社会保険の適用は「4分の3ルール」と呼ばれる基準があります。正規労働者と比較して、以下のいずれの条件も満たすパートタイマーやアルバイトは社会保険の加入対象になるという基準です。

 

  • 1か月の所定労働日数が同一の事業所に勤務する通常の労働者(いわゆる正社員)のおおむね4分の3以上であること
  • 1週間の所定労働時間が同一の事業所に勤務する通常の労働者(いわゆる正社員)のおおむね4分の3以上であること

 

 4分の3ルールとは別に、一定規模以上の事業場については、下記の基準で社会保険の適用を判断することになっています。

 

  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 勤め先が従業員数51人以上の企業であること
  • 学生でないこと

 

 この4つの条件のうち賃金要件が10月より撤廃されています。背景として今年も最低賃金の引き上げが10月から改定されていて、全国加重平均が1,177円になりました。

 週20時間勤務した場合、1,177円×20時間×4週=94,160円となり、8.8万円を上回るところから実質的に賃金要件を残す余地がなくなったためと思われます。

 

 ただし最低賃金の減額許可特例制度が適用されている場合には、所定内賃金が8.8万円未満であっても社会保険の加入対象外となります。減額特例対象者が社会保険の加入を希望する場合には、申出ることによって加入対象となります。

 

 日本年金機構と厚生労働省の各サイトに詳細が公開されています。