Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
休業日
土日祝日

令和8年度の最低賃金の施行が始まりました

 令和8年10月5日

 令和8年度の地域別最低賃金が出揃いました。10月1日より順次実施されています。

改定のポイントは、次の通りとなっています。

 

  • 47都道府県で、54円~65円の引上げ
  • 改定額の全国加重平均額は1,177円(昨年度1,121円)
  • 全国加重平均額56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ
  • 最高額(東京都:1,280円)に対する最低額(宮崎県:1,085円)の比率は84.8%(昨年度は83.4%。なお、この比率は12年連続の改善)

 

 8月に発表された目安額と比較すると全国加重平均ベースでは+1円増えたことになります。

 

 今年度の改定の傾向を眺めていると、東北・北陸・山陰地方、四国(愛媛・高知)、九州地方の引き上げ率が高くなっています。

 

 また昨年度は改定実施日が都道府県ごとにかなりばらつきがありましたが、すべての都道府県が年内に改定されることになりました。ある意味で制度の盲点を衝いた「裏技」が話題になりましたが、今年はすべての都道府県で年内に改定されます。

 

 昨年度の伸び率には届かなかったものの、それに次ぐ引き上げとなりました。物価高の上昇率に後追いする傾向がここ数年続いています。

 

 とくに固定残業制度を採用している中小企業にとっては制度の維持が困難になりつつあります。労働生産性をあげていきながら、みなし残業時間を減らしていく両輪の企業運営が近年特に目立ってきました。

 

 人口減少のなかでも労働力人口は逆に漸増していていて、その割に人材確保は困難になっている状況をどう理解すればよいのか、正直測りかねるところもあります。

  毎年この時期に「雇用する(雇用し続ける)ということはどういうことか」を本質的なところを考えてしまいます。

 

 最低賃金が急ピッチで上がり続ける流れは、しばらく止まりそうにないので秋の賃上げは春闘と並んで目が離せなくなります。

 

 最低賃金に関する情報は厚生労働省のサイトで詳しい内容を確認することができます。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html