Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
休業日 | 土日祝日 |
|---|
令和8年9月7日
10月より正規労働者と非正規労働者の待遇差に関する改正が横断的に行われますが、その中のひとつに派遣労働者の同一労働同一賃金の取扱いも含まれています。
派遣労働者の更なる待遇改善を実現するため、以下の3項目について改正されます。
いずれも正規・非正規労働者の労働条件の明示や同一労働同一賃金ガイドラインに関する改正事項が派遣労働者にも反映された内容となっていますが、派遣労働者の場合、雇入れ時だけでなく、労働者派遣が開始される時点でも明示が必要になります。
同一労働同一賃金ガイドラインについては、「派遣先均等・均衡方式」を採用している場合と「労使協定方式」を採用している場合に、比較対象となる「通常の労働者」の整理が必要です。
「派遣先均等・均衡方式」は、「派遣先」の通常の労働者の基本給や賞与、退職金、各種手当、福利厚生が比較対象となります。
「労使協定方式」は、賃金については「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」が比較対象となり、福利厚生については「派遣元」の待遇が比較対象となります。ただし食堂、休憩室、更衣室については、「派遣先」の待遇が比較対象となります。
さらに派遣元・派遣先指針において以下の項目が追加されています。
改正の詳細については、厚生労働省のサイトにもアップされています。
令和9年度の「労使協定方式」の局長通達も公表されています。あわせてご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html