Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和8年8月6日
先月(7月17日)、労働者災害補償保険法(労災保険法)の改正が公布されました。
施行は一部を除いて令和9年4月1日からとなります。
「就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備する」ことが改正の主旨とされています。主要な項目は以下の通りです。
各改正の留意事項として、1.について、年齢要件や障害要件が撤廃されるのは夫のみとなります。それ以外の遺族(子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)については現行規定のままとなります。
2.について、「容易に判断することができない疾病として政令で定めるもの」とは、脳・心臓疾患、精神疾患、石綿関連疾病など長期化・重症化する可能性がある傷病を想定しているようです。この場合、細かいところでは労基法上の災害補償請求権も5年に延長されます。
3.については、施行時期が「公布の日から起算して5年以内の政令で定める日」とされています。ちなみに労災保険の暫定任意適用事業としては以下の事業になります。
今回の改正のうちとくに1.遺族補償年金は、令和7年に成立した公的年金の制度改正に連動した内容になっているように思われます。ただし公的年金の遺族年金の改正は令和10年4月1日の施行となっていて、施行時期が1年ずれています。
3.適用事業に関する暫定措置の廃止についても、社会保険の個人事業所の適用拡大に先行した内容を伴った改正とも解されます。
その他の改正事項についても厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご参照ください。