Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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産業医の辞任等の届出が義務化されます

 令和8年7月6日

 労働安全衛生法では、常時50人以上の事業場について産業医を選任することが義務付けられています。産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとされており、選任したときは遅滞なく労働基準監督署に届け出ることとされています。

 

 これまで届け出義務は「選任」したときのみとされていましたが、8月より辞任、解任または退任(辞任等)したときにも届け出が必要になりました。

 

 産業医の辞任等については報告義務が課されておらず、安全衛生委員会(衛生委員会)への報告に留まるものでした。50人以上の事業場で辞任等した場合には、14日以内に新たな産業医を選任しなければならないため、行政機関としてより実態把握をする意図から改正がなされたものと考えられます。

 

 選任及び辞任等の報告は原則インターネットによる報告としています。労働安全衛生法関連の届け出について、厚生労働省では「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のサイトを公開していますので活用すると良いでしょう。

 

 改正の詳細については、こちらの通知やリーフレットでも確認することができます。

  • 改正通達(基発 0428 第4号)

  https://www.mhlw.go.jp/content/001700019.pdf

  • リーフレット「産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう」

  https://www.mhlw.go.jp/content/001480782.pdf

 

 参考までに関連条文も抜粋します。(下線部分改正)

  • 労働安全衛生法第13条
    事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に 労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。※2~6(略)

 

  • 労働安全衛生法施行令第5条
    法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。

 

  • 労働安全衛生規則第13
    法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
    1 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
    第2号~第4号(略)
    2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

    3 (略)
    4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その 旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
    5 事業者は、法第13条第1項の規定により選任した産業医の辞任等があつたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(後略)