Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和8年7月6日
労働安全衛生法では、常時50人以上の事業場について産業医を選任することが義務付けられています。産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することとされており、選任したときは遅滞なく労働基準監督署に届け出ることとされています。
これまで届け出義務は「選任」したときのみとされていましたが、8月より辞任、解任または退任(辞任等)したときにも届け出が必要になりました。
産業医の辞任等については報告義務が課されておらず、安全衛生委員会(衛生委員会)への報告に留まるものでした。50人以上の事業場で辞任等した場合には、14日以内に新たな産業医を選任しなければならないため、行政機関としてより実態把握をする意図から改正がなされたものと考えられます。
選任及び辞任等の報告は原則インターネットによる報告としています。労働安全衛生法関連の届け出について、厚生労働省では「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のサイトを公開していますので活用すると良いでしょう。
改正の詳細については、こちらの通知やリーフレットでも確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001700019.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001480782.pdf
参考までに関連条文も抜粋します。(下線部分改正)