Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和8年6月8日
4月より事前送付用の年金請求書が新しい様式に変更になっています。これまではページごとに見開きで記入欄と記載例が一覧されていましたが、4月以降の送付分からは請求書と記載例が別々の冊子となりました。そのため請求書のページも半減されています。
新様式には繰下げ意思に関するページが含まれています。従前の年金請求書では別紙で繰下げ意思の確認を取っていましたが、今後はひとつの請求書内の記載で繰下げの意思確認を行うことができるようになっています。
事前送付の年金請求書は支給開始の3か月前に送付されるスケジュールになっていますが、実際に請求が行えるのは受給権が発生する支給開始年齢が到達してからです。65歳支給の場合には誕生日が到来してから行うことができます。
(大げさに言えば)年金の請求は生涯一度のことであるため、どうしても書類の書き方がわかりにくいところがあります。職歴や家族構成によって必要書類が変わるため、戸惑うケースも見受けられます。
分厚い年金請求書を観ただけで辟易してしまう人もいて、新様式で少しはその抵抗感も和らいでくれたらよいと思ってしまいます。
日本年金機構のホームページには、請求書の記載例に加えて動画も公開されていますので、請求書が届いた方はあわせて確認されてみると良いでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/rourei/2018030501.html