Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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令和8年度の雇用保険料率が変更されました

  令和8年4月6日

 令和8年度より雇用保険料率が改定されています。

 

 雇用保険料の内訳は、失業等給付にかかる保険料と雇用保険に事業にかかる保険料で構成されていますが、今年度は前者にかかる保険料が全業種0.1%引き下がりました。

 

 失業等給付にかかる雇用保険料は、労使折半で負担することになっているため、折半率でいえば0.05%ずつの引き下げになります。なお雇用保険に事業にかかる保険料率は全額事業主負担になります。

 

 失業等給付にかかる雇用保険料は、業種によって保険料率が異なります。建設業、農林水産・清酒製造業、それ以外(一般の業種)の3つで区分されています。建設業の雇用保険料率のみ他の業種と異なる保険料率が設定されています。

 

 新年度の雇用保険料率は4月分の雇用保険料から変更となります。具体的には令和8年4月1日以降に到来する賃金締切日にかかる給与支払日から新料率で雇用保険料を計算することになります。会社の賃金締切日によって変更時期が異なってくるため切り替えのタイミングに注意が必要です。

 

 今年度は毎年恒例の健康・介護保険料率の変更に加えて、子ども・子育て支援金の控除も開始されます。給与計算の担当者にとっては神経を使う新年度になりますが、遺漏なく計算業務を乗り切りましょう。

 

 雇用保険料率の詳細は、こちらのリーフレットをご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf