Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和8年3月6日
全国健康保険協会は令和8年度の都道府県別の健康保険料率を更改しました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/2026hokenryou/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
首都圏の保険料率は以下の通りです。※( )は昨年度の保険料率です。
最低の新潟県(9.21%)と最高の佐賀県(10.55%)の料率差は1.34%、昨年度の料率差も1.34%だったため差は変わりませんでした。全国の平均保険料率は9.9%となり、昨年度(10.00%)比較して0.1%引き下げなりました。
介護保険料率は全国一律の保険料率が設定されており、令和8年度の保険料率は1.62%となり、昨年度1.59%から0.03%引き上げとなりました。
新年度の保険料率は3月分から変更となります。社会保険料は当月分を翌月の給与から控除することが原則になっているため、4月支給の給与から新年度の保険料率となります。
とりわけ今年度は、子ども子育て支援金制度が始まります。雇用保険料率も変更が予定されているところで、年度末前後の給与計算は各種保険料の変更のタイミングを間違わないように注意が必要です。
都道府県毎の保険料率は、こちらからも確認することができます。