Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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令和8年度の年金額が発表されました

  令和8年2月5日

 1月23日、総務省から令和7年の全国消費者物価指数(年平均)が発表されました。

 この発表によって4月からの令和8年度の年金額と関連指数が発表されています。

 

 年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとな っています。

 令和8年度に用いるそれぞれの変動率は、次のとおりとなりました。

  • 物価変動率:3.2
  • 名目手取り賃金変動率:2.1

 

 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。

 

 そのため、令和8年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.1%)を用いて改定します。さらに、現在は少子高齢化の状況を年金額に勘案する「マクロ経済スライド」も年金額に反映する仕組みになっています。

 

 マクロ経済スライドとは、公的年金被保険者数の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。

 

 今年度からの改正事項としてマクロ経済スライドによる調整率が国民年金と厚生年金とで異なる比率を用いるところにあります。

 これは昨年の年金制度改正によって厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間を次期年金財政検証まで延長することになったことを踏まえて、厚生年金受給者に不利にならないようにするため、この間の厚生年金の調整率を1/3 に緩やかにする扱いとなっています。

 

 令和8年度に用いるそれぞれの調整率は、次のとおりとなりました。

  • 国民年金:▲0.2
  • 厚生年金:▲0.1

 

 これらの結果、年金額の改定率は、国民年金が+1.9%、厚生年金が+2.0%となりました。

 

 在職老齢年金の支給停止調整額も改定されています。

 こちらも昨年の年金制度改正で令和8年度から法定額が48万円から62万円に引き上げられることになり、名目賃金変動率を反映させた結果、65万円となりました。

 

 法定額自体の改正と変動率が加味されて、今年度の51万円からの大幅上昇となります。年度初めはちょうど決算期を迎える会社も多く、年金受給世代の経営者であれば新たな支給停止調整額を念頭において新たな役員報酬額を設計する必要がでてきそうです。

 

 国民年金の保険料額(令和89年度分)も公表されていますので、あわせてこちらよりご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00020.html