Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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下請法(取適法)の改正につて

  令和8年1月7日

 11日より下請法が中小受託取引適正化法(取適法)、下請振興法が受託中小企業振興法に名称変更されます。

 

 法律の名称変更にともない、親事業者を委託事業者、下請事業者を中小受託事業者と用語の見直しも図られています。

 

 名称や用語の変更に象徴されるように新たな規制内容も追加されています。

  • 協議に応じない一方的な代金決定の禁止
  • 手形払等の禁止
  • 振込手数料を負担させることの禁止

 

 あわせて規制対象として次の業務や規模の区分も追加されます。

  • 対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加
  • 従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充

 

 社会保険労務士というよりは、いち中小受託事業者として関心を寄せる改正ではあります。これらの規制内容に抵触を受けたことがほとんどないため心配はしていないのですが、業種によっては手形払いや振込手数料が受託事業者負担の風習が残っているところもあるのでしょう。

 

 令和6年に改正されたフリーランスガイドライン、今年の10月に改正が予定されているカスハラ対策の義務化など、契約の委託側にとっては神経を使う時代が進みそうですが、人口減少や物価高の流れを踏まえた改正がしばらく続きそうな予感がします。

 

 政府や公正取引委員会に改正の概要が公表されています。