Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年12月8日
12月2日より現在の保険証の利用が終了しています。1年前に保険証の新規発行がなくなりマイナ保険証への移行が始まりました。
スムーズに移行させる対応として資格確認書の発行と現行保険証の1年間の経過措置が取られていました。
1年が経ち、現行保険証が失効したことでマイナ保険証への移行が本格化します。(ただし、現行の保険証についても来年の3月末までは暫定的に受診するように対応する旨の延長措置が医療機関に通知されているようです。)
今後は原則としてマイナ保険証で受診することになります。現行保険証の返却について、協会けんぽの場合には不要とされています。処分するにしても個人情報が掲載されているため自己責任で破棄するように注意が必要です。
一方、健康保険組合(組合管掌)の場合には、健保組合ごとに定められた対応となるため、各組合に確認することになります。管見の限りでは、協会けんぽと同じく返却不要とするところが多いようですが、健保組合独自のサービスや福利厚生を利用する場合に提示を求めるところもあります。事前に確認しておくと良いでしょう。
マイナンバーカードにマイナ保険証を登録していない場合や、マイナンバーカードの有効期限が切れている場合などは、今年の夏ごろに協会けんぽや健保組合から資格確認書が送付されています。資格確認書を医療機関で提示すれば引き続き受診することができます。ただし資格確認書にも有効期間が設定されているため、期限が切れるまでにマイナ保険証への登録を済ませておくと良いでしょう。
マイナ保険証の利用は導入当初ネガティヴな印象もありましたが、高額療養費(限度額認定証)の手続き面で簡素化できるメリットがあります。企業にとっても資格確認書の配布や回収の手間から解放されます。巨視的な観点からも社会保障費の削減や医療事務の効率化などが期待できます。
人口減少社会を本格的に迎えるにあたり、マイナ保険証の浸透は時代の趨勢になると感じています。
関連行政機関のサイトから詳細を確認することができます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/shikakusoufu/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/
健康保険組合連合会(健保連)