Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年9月8日
令和7年の税制改正によって、19歳以上23歳歳未満の特定扶養親族に対して扶養控除を強化する改正が行われます。
昨年までの取扱いとして、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満の人は特定扶養親族として63万円の控除額が認められていました。
ただし合計所得金額が48万円(給与収入だけの場合は103万円)以下であることが条件で、これを超過すると控除額が受けられませんでした。
19歳から23歳といえば大学生が想定されます。昨今の最低賃金の上昇を背景にアルバイト収入が103万円を超過することで扶養控除が受けられないため、就労抑制が働く問題が指摘されていました。
この「年収の壁」の課題を解決する目的で、今年から合計所得金額を超過しても直ちに扶養控除が0円にならないように一定の合計所得金額までは段階的に控除額を受けられる「特定親族特別控除」の枠組みが導入されました。
特定親族特別控除は、合計所得金額が85万円(給与収入だけの場合は150万円)までは満額の控除額(63万円)を受けられることになります。一方、健康保険の被扶養者の年収条件が130万円未満となっており、人手不足の状況下における就業調整対策等の観点から整合性を図る必要が生じました。
そこで日本年金機構は、19歳以上23歳未満の被扶養者について年収条件を130万円から150万円に引き上げる通達をだしました。(令和7年7月4日保発0704第1号 年管発0704第1号)
対象者は19歳以上23歳未満の被扶養者で、それ以外の被扶養者(配偶者等)は含まれていないことや、年収以外の条件は従来と変更がないこと等が示されています。
また扶養認定日が令和7年10月1日以後である被扶養者が対象で、令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養認定日が10月1日より前である場合には、従来通り19歳以上23歳未満の被扶養者でも年間収入の要件は130万円未満で判定するとされています。
日本年金機構のサイトに改正の詳細が更改されています。Q&Aもあわせてご参照できます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html