Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年8月6日
厚生労働省は8月4日、令和7年度の地域別最低賃金改定の目安額を発表しました。
目安額は都道府県ごとにA~Cランクに分類して引上げ額を区分することになっており、A・Bランクは63円、Cランクは64円の引き上げとなりました。
目安額の答申を受けて、最終的には都道府県単位で地域別最低賃金が決定されますが、目安額通りに最低賃金が改定された場合、全国加重平均は 1,118 円となります。この場合、全国加重平均の上昇額は63円(昨年度は51円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。引上げ率に換算すると6.0%(昨年度 は5.1%)となります。
今年度の目安額については引き上げ額だけではなく、決定プロセスについても異例ずくめとなりました。
決定に至るまでに中央最低賃金審議会では、7月11日から7回にわたって審議が行われ、利益代表者(使用者・労働者・公益者)間での折衝が難航したことがうかがえます。
都道府県ごとのランク別引上げ額についても、かねて指摘されていた地域間格差を解消するべくCランクの引上げ額がA・Bランクを上回りました。
東京都の場合でいえば、目安額通りの引き上げ額となった場合、現在の1,163円+63円(Aランク)=1,226円となります。
地域別最低賃金は毎年10月より改定され、通常は目安額通りの引き上げ額に決定しますが、昨年度は徳島県のように目安額を大幅に上回る額に改定した県もありました。
地域間格差の解消が、最低賃金の最下位争いの問題に波及している面も否めませんが、給与計算に直結するケースもあるため、最終的な引上げ額も直前に確認しておくと良いでしょう。
目安額引き上げに関する詳細は、厚労省のサイトから確認することができます。