Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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ハラスメント対策と女性活躍推進法の改正

 令和7年7月7日

 6月11日、改正労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法が公布されました。

 

 改正労働施策総合推進法については、すべての企業に対してカスタマーハラスメントの対策が義務化されます。カスタマーハラスメントとは、「職場における労働者の就業環境を害する言動」と定義づけられており、具体的には以下の3つの要素をすべて満たす者とされています。

  • 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
  • 社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
  • 労働者の就業環境を害すること

 

 事業主が講じるべき具体的対策については、今後、指針において示すとされていますが、おもに下記の措置があげられています。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備・周知
  • 発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

 

 改正男女雇用機会均等法では、いわゆる「就活セクハラ」を防止するための措置をとることが事業主の責務として追加されました。

 こちらについても事業主が講じるべき具体的対策については、今後、指針において示すとされており、上記の内容と同様の措置があげられています。

 

 女性活躍推進法については、次の3点について改正されています。

  • 法律の有効期限の延長:令和8331日から令和18331日までに延長
  • 情報公表の必須項目の拡大:男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大、新たに女性管理職比率についても以上の企業に公表義務化
  • プラチナえるぼし認定要件の追加:事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加

 

 施行日は交付日から16か月以内の日(情報公表の必須項目の拡大は令和841日)とされています。しばらく先の話になりますが、情報公表項目の拡大規定を除いてはすべての企業が対象となるため、今のうちに具体的措置の検討や就業規則等の整備を進めておくと良いでしょう。

 

 厚生労働省の特設サイトに詳細が掲載されていますので、あわせてご参照ください。

 令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省