Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年6月6日
5月26日から戸籍にフリガナが記載される改正戸籍法が施行されます。フリガナ記載にともない、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
記載されているフリガナに誤りがある場合は、施行日後1年以内に氏名のフリガナの届け出をすることで、届け出たフリガナが戸籍に記載されることになります。
記載されているフリガナが正しい場合には、特に届け出をすることなく通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになります。
フリガナの訂正届け出を行った場合、年金やパスポートで使用しているフリガナとも異なる場合には、そちらの変更手続きも必要となるため注意が必要です。
例えば、年金受給者が年金の受取口座の金融機関のフリガナを変更していないと年金の支給が一時停止になる可能性があります。
またフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とされるようになったことで、いわゆるキラキラネームなどの特異な読み方を規制する対応もなされました。
労働社会保険のシーンでも入社時や子供の出生時に読み方がわかりにくいケースが増えてきている実感がありますので、フリガナ記載は時代の趨勢であるように思われます。
改正内容の詳細は、関連する各行政機関のサイトでそれぞれ公表されています。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pagew_000001_01683.html