Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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職業安定法の一部改正について

 令和7年5月7日

 令和741日より職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、募集情報等提供事業者が求職者に対して入社祝金を支払うことが原則禁止されました。

 

 入社祝い金は転職を促進する目的で支給されますが、不本意な転職を誘発する弊害が指摘されていて、職業紹介事業者に対しては令和3年4月にすでに禁止されていました。

 

 今回その適用範囲が募集情報等提供事業者にも拡大されたことで求人サイト等を運営する企業にも対応が求められます。

 

 職業紹介事業を行うには厚生労働省の許可を受ける必要がありますが、許可条件にも祝金の支払いを禁止する事項が追加されています。

 

 規定上は「社会通念上相当と認められる程度を超えて」金銭を提供することを禁止するとされており、一例として次のようなケースは金銭(祝い金)の提供には当たらないとされています。

  •  提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの
  • イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電 子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)

 

 例示のケースは、転職を誘引することが目的ではなく金額も少額であること等を踏まえると、金銭の提供が認められるケースはほとんどないと想定しておいたほうが良いでしょう。

 

 また、職業紹介事業者に対して、紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示も令和74月より実施されています。下記厚生労働省のサイトであわせてご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html