Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和7年5月7日
令和7年4月1日より職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、募集情報等提供事業者が求職者に対して入社祝金を支払うことが原則禁止されました。
入社祝い金は転職を促進する目的で支給されますが、不本意な転職を誘発する弊害が指摘されていて、職業紹介事業者に対しては令和3年4月にすでに禁止されていました。
今回その適用範囲が募集情報等提供事業者にも拡大されたことで求人サイト等を運営する企業にも対応が求められます。
職業紹介事業を行うには厚生労働省の許可を受ける必要がありますが、許可条件にも祝金の支払いを禁止する事項が追加されています。
規定上は「社会通念上相当と認められる程度を超えて」金銭を提供することを禁止するとされており、一例として次のようなケースは金銭(祝い金)の提供には当たらないとされています。
例示のケースは、転職を誘引することが目的ではなく金額も少額であること等を踏まえると、金銭の提供が認められるケースはほとんどないと想定しておいたほうが良いでしょう。
また、職業紹介事業者に対して、紹介手数料率の実績の公開と違約金規約の明示も令和7年4月より実施されています。下記厚生労働省のサイトであわせてご確認ください。