Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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離職票の直接交付制度が始まります

 令和7年1月8日

 今年の1月20日より離職票がマイナポータルより直接交付する制度が始まります。

 

 離職票(雇用保険被保険者離職票)は、雇用保険に加入している従業員が退職した際に、基本手当(失業保険)を受給するために必要な書類です。

 

 従来は申請を行った事業主が郵送等で退職した従業員に配布していましたが、この制度を活用することによって郵送にかかる手間やコストが軽減されます。

 

 マイナポータル交付を行いには、以下の条件を満たしておく必要があります。

  • 離職者のマイナンバーがハローワークに登録されていること
  • 離職者がマイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用登録を完了していること
  • 会社が電子申請により雇用保険(離職票発行)の手続きを行うこと

 

 離職者に直接交付される場合の注意点としては、事業所には離職証明書のみ交付されること、離職区分コードは事業所には通知されないこと、などがあります。

 

 詳細は厚生労働省の下記サイトに掲載されているリーフレットより確認することができますので、併せてご参照ください。

 雇用保険制度 |厚生労働省

 マイナポータルを通じて「離職票」を直接交付する仕組みがスタートします

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf