Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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健康保険証の新規発行終了について

 令和6年11月6日

 来月122日より保険証が廃止され、医療機関ではマイナ保険証による受診となります。

  経過措置として現行の保険証は12月時点で有効な保険証について、最長1年間引き続き使用できることになっています。(1年間の間に有効期限が到来する保険証はその時点まで)

 

 厚生労働省やデジタル庁などでは、想定されるQ&A集を公開しています。

【厚生労働省】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40406.html

【デジタル庁】https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card

【マイナポータル】https://faq.myna.go.jp/category/show/108?site_domain=default

 

 マイナンバーカードの発行が未了な場合やマイナンバーカードの保険料登録が済んでいない場合などは現在の保険証の有効期間中に切替を完了させることが原則となります。

 

 122日以降、新たに入社した社員がマイナンバーカードを発行していない場合には、「資格確認書」と呼ばれる臨時の保険証が発行されることになっています。

 

 資格確認書の有効期間は最長5年となっており、保険証を発行する保険者ごとに設定されています。

 

 実務的な対応として保険証の回収の問題があります。施行後1年間は現行通り退職したり、被扶養者に該当しなくなった家族については保険証の回収を行い、1年後から先については失効済みとして回収を省く保険者が多いようです。こちらも最終的には加入している医療保険者のルールに対応していくことになります。

 

 これまでは保険証が手元に届くことで物理的に保険証が有効であることが確認できたわけですが、今後はマイナンバーカードに資格情報が登録されることになるため、被保険者としてどのタイミングで受診できるようになっているかが気になるところです。

 

 社会保険の資格取得届は、本来資格取得日から5日以内に届け出ることになっています。

実際には、入社手続きに必要な情報を揃えるために5日以上の期間を有することもあります。保険者としては届け出から概ね5日以内に利用可能とする運用を目指しているようです。

 

 そしてマイナンバーカードを紛失してしまった場合や海外に居住することになったことで、国内で受診することがなくなる場合などでは、マイナンバーカードの利用停止手続きをとることになります。この場合にも資格確認書を発行して受診することになります。

 

 関連機関では動画による説明もアップしています。

【デジタル庁】

https://www.youtube.com/@digital_jpn

【健康保険組合連合会】

https://www.youtube.com/channel/UCNcmnZ4qAqYYptLAE20OvhQ/videos