Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和6年10月7日
10月より児童手当制度が改正されています。
拡充の内容としては、以下の項目が変わります。
子が高校生の場合や、所得制限で支給対象外であった家庭が今回の改正で新たに支給対象となる場合には、自治体への申請が必要となります。
改正による申請猶予期間として令和7年3月末までに申請した場合には、改正時にさかのぼって支給する措置が講じられています。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen