Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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児童手当制度が改正されました

 令和6年10月7日

 10月より児童手当制度が改正されています。

 拡充の内容としては、以下の項目が変わります。

 

  • 所得制限の撤廃
    9月までは扶養親族等の数に応じた所得制限が設けられていて、所得額に応じて児童手当の額が不支給になったり、減額されるケースがありましたが、これを撤廃して所得額に関係なく支給対象とされます。

 

  • 支給対象期間の延長
    9月までは中学生までが支給対象でしたが、高校生(18歳年度末まで)までに支給を延長されます。

 

  •  3子以降の支給額を増額
    9月までは原則15,000円/月額を、30,000円/月額に増額されます。なお「第3子以降」とは、22歳度末未満の児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

 

  • 支払月数の変更
    9月までは6月、10月、2月の年3回でしたが、年6回(偶数月)の支給に変更されます。

 

 子が高校生の場合や、所得制限で支給対象外であった家庭が今回の改正で新たに支給対象となる場合には、自治体への申請が必要となります。

 改正による申請猶予期間として令和73月末までに申請した場合には、改正時にさかのぼって支給する措置が講じられています。

 

  • こども家庭庁に改正内容が掲載されています。あわせてご参照ください。

  https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen