Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和6年7月8日
先月、入管法と技能実習法が一部改正されました。施行は一部を除いて公布日から3年以内ということで時間的にはしばらく先のことになります。しかし、技能実習制度を発展的解消させる改正を目指しているところから、外国人雇用を積極的に取り組んでいる企業にとっては大きな改正となります。
改正技能実習法の目玉は約30年間続いた技能実習制度を廃止して、それに代わる新た在留資格として「育成就労」制度を設けたことです。これにともない、法律の名称も「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(育成就労法)」に改められます。
育成就労は、現行の特定技能1号制度へ移行する制度として位置づけられています。そのため移行の判断基準が特定技能制度に準じた内容が盛り込まれています。(日本語の段階的習得、職種・産業区分の統一)
さらにやむを得ない事情がある場合や、一定の条件を満たした本人の意向があった場合に転籍を認める制度も設けられました。
その一方で育成就労制度を担う関係機関の在り方は実質的に継承・存続することになります。技能実習生(改正法では育成就労外国人と位置づけ)と国内の企業をあっせんしてきた管理団体が管理支援機関としての役割を担うことが想定されていますが、管理支援機関が引き続き支援業務を行うためには、改めて許可を得る取り扱いになっています。
技能実習制度全般を監督している外国人技能実習機構が改正後は「外国人就労機構」として管理支援機関の許可業務などを担います。
入管法の改正については、育成就労制度の発足にともない技能実習の在留資格を廃止することや在留カードとマイナンバーカードを一体化する項目などが盛り込まれています。(一体化は任意で現行通り分けて発行することも可能です)
改正の詳細については管轄する出入力在留管理庁のホームページにも掲載されています。