Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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令和6年1月9日
厚生労働省は、昨年12月に来年4月に改正される職業安定法に関するQ&A集を公開しています。
職業安定法施行規則改正|労働条件明示等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和6年4月より労働条件の明示ルールの変更にあわせてなされるもので、改正の内容も連動した項目が追加されています。
求人会社や職業安定事業者が労働者の募集や職業紹介を行う際に下記の労働条件についても明示することが義務付けられるようになります。
Q&A集のなかで注目されるのは、「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」に関するところで、更新の基準を詳細に記載することが求められるようになります。
これまで労働契約時点で明示が求められていた部分が募集・職業紹介時点でも明示する必要になる改正は、求人企業が職業紹介事業者を介して募集を行う場合に重要になってくるものと思われます。
かたや「従事すべき業務の変更の範囲」や「就業の場所の変更の範囲」などは、想定される変更の範囲をすべて記載する必要があるところから、求人の広告スペースが少ない場合に網羅できないケースも起こり得ます。その場合には、労働条件の一部を面接時に詳細を説明する方法も可能とされています。
既に公開されている下記の労働条件明示に関するQ&A集と比較して、誰に、どの時点で、何の労働条件、を明示していけばよいか整理してみると良いでしょう。