Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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後期高齢者の窓口負担割合の見直しについて

令和4年9月6日

 10月1日より75歳以上の後期高齢者医療保険にかかる医療費の窓口負担割合が変更となります。

 現在の窓口負担率は、現役並み所得者が「3割」、一般所得者が「1割」、という2階層で区切られていますが、一般所得者のうち次に該当する場合には「2割」負担に変更となります。

  • 同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の人がいる
  • 同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、被保険者が世帯に1人の場合は200万円以上、世帯に2人以上の場合は合計320万円以上である

 年金収入は、公的年金控除を差し引く前の年金額をいい、障害年金や遺族年金は含まれません。

 その他の合計所得金額は、合計所得金額から公的年金控除額を差し引いた額をいいます。

 

 10月からは窓口負担割合が3階層で区切られることになるため、保険証も更新されます。

 後期高齢者医療保険の保険証は、例年7月頃に新しい保険証が交付されますが、今年度は2回交付されることになります。

 10月から有効となる新しい保険証で窓口負担割合(一部負担金)を確認することができます。

 

 負担割合が1割から2割に増える後期高齢者について、令和7年9月30日までの3年間は外来医療の自己負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までに抑える経過措置が設けられています。増加額を超えた医療費については高額療養費として払い戻されます。

 

 関係各機関も、周知情報を掲載していますのであわせてご確認ください。