Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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育児休業給付の支給要件が一部緩和されました

 

  令和3年9月6日

 厚生労働省は、91日より、雇用保険の育児休業給付の支給要件が緩和されています。

 

 育児休業給付は、「育児休業を開始した日」を起算として過去2年間に12か月以上の「被保険者期間」があることが給付条件の一つとされています。

 被保険者期間とは、1か月ごとに区切られた期間のうち賃金の支払いの対象となった日が11日以上をある期間をいいます。1か月間に欠勤や休業で賃金が全く支払われなかった場合には被保険者期間としてカウントされません。

 

 女性の場合、育児休業の前に産前産後休業を取得することがほとんどであるため、入社1年程度しかない場合に、出産日によって被保険者期間が足りていたり、不足していたりする不公平感が生じていました。

 

 今回の改正は、このようなケースに対応したものです。

 育児休業開始日から起算して被保険者期間の要件を満たせなかった場合に、産前産後休業開始日から過去2年間で被保険者期間が12か月以上あれば特例的に支給条件がクリアされるようになりました。産前休業開始日より前に出産した場合には、出産日の翌日を起算日とすることになっています。 

 対象になるのは、令和391日以降に育児休業を開始する人になります。

 

 雇用保険の雇用継続給付は、給付申請の際の預金通帳の写しが不要になったり、マイナンバーが登録されている高年齢雇用継続給付の対象者の年齢確認資料(免許証等)が省略可能(81日)になったりするなど、頻繁に改正がなされています。最新情報をおさえておくとよいでしょう。

 

 厚生労働省のHPにリーフレットも掲載されています。あわせてご参照ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000809393.pdf

 

 様式書類の省略情報についてはこちら。

 令和3年8月1日から雇用継続給付の確認書類が変更になります| 東京ハローワーク (mhlw.go.jp)