Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
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受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土日祝日 |
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外国籍の従業員でも、日本の会社で働く以上、労働基準法をはじめ労働社会保険の法令が適用されます。
しかし、多くの制度は専門的な用語や規定で説明されていて、外国人スタッフの方に理解してもらうことはなかなか難しい部分もあるでしょう。
そこで、厚生労働省は外国人労働者の人事・労務に関する雇用管理支援ツールを公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17698.html
支援ツールは、次の3つとしてます。
【掲載サイト】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu.html
平成31年4月より「外国人雇用管理指針」が改正されました。賃金や労働時間などの主要な労働条件を、母国語など、外国人労働者が理解できる方法で明示・説明することが事業主に求められるようになりました。それを受けて日本の法制度や雇用慣行に詳しくない外国人労働者に対して、労働法令の理解を深めてもらうことを目的としています。
「モデル就業規則やさしい日本語版」は、ややもすると取っつきにくい印象を持たれる就業規則を外国人スタッフ向けにやさしく表現した就業規則例です。
外国語版の就業規則も公開しています。あわせてご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html