Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます

令和2年8月19日

 9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されます。

 現在の最高等級は31等級の620,000円ですが、1等級加わり上限額は32等級の650,000になります。

 

 厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の会社には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されることになっています。

 

 なお、標準報酬月額の改定に際して、会社の届出は不要で対象となる被保険者は自動的に改定されます。

 改定対象者がいる会社では給与計算等の更新が必要になりますのでご注意ください。

 

 日本年金機構のホームページに対象となる報酬月額等が掲載されています。あわせてご参照ください。

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html