Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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厚生労働省は、5月1日新型コロナウイルス感染症拡大により事業縮小を強いられる企業に対して、雇用調整助成金のさらなる拡充措置を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
具体的な拡充措置の内容は、大きく分類すると2点あげられます。
「1」はインフルエンザ特別措置法による休業要請に従い休業や営業時間短縮を求められた事業主で労働者の休業補償を100%行っている場合や1日8,330円以上の休業手当を支払っていることが対象となります。
またインフルエンザ特別措置法によらないいわゆる自粛休業等を行っている事業主についても支払率が60%を超える部分については助成率を100%とする特例が盛り込まれました。※ただし、この場合は8,330円/1日の上限があります。
生産要件の緩和については、前年同月と比較することがでない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較を可能としました。
対象になるのは4月8日以降の休業で、上記の拡充措置にともない様式の一部も更新されています。
時期は未定ながら5月中にはオンラインによる申請も可能になる準備を進めていることも発表されています。
雇用調整助成金は刻々と情報が発信、更新されている状況ですので最新の情報を確認していく注意が必要です。