Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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雇用調整助成金の支給要件が緩和されました。

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症拡大により事業縮小を強いられる企業に対して、雇用調整助成金の支給要件を緩和すると発表しました。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

 対象になるのは「緊急対応期間」と設定した4月1日~6月30日の期間中にかかる休業です。

 

 具体的な緩和措置の内容は、上記のサイトで確認することができますが、主だった内容では次の特例を設けています。

 

  • 生産指標要件を10%以上から5%以上に緩和
  • 対象労働者を雇用保険に加入していない労働者にも拡大
  • 計画届の提出期限の事後提出を6月30日まで延長受付
  • 残業相殺措置の停止
  • 助成率を最大9割まで拡充(中小企業で会社都合の退職がない場合)

 

 残業相殺というのは、通常従業員に休業を命じた場合、当然会社としては業務的には閑散期になるはずですが、にもかかわらず従業員が残業して時間外手当を受けている場合には制度の主旨と矛盾するのでその分を助成額から差し引くという考え方です。

 業種によっては、限られた人員でシフトを回していくとはからずも残業が生じてしまうケースは想定されるところでもありますので、そこに配慮した特例といえます。

 

 また手続きにあたっては、作成する書類や添付書類の省略も図られることとなり、事業主の手続き負担を軽減し、かつ、審査・決定までのスピードを上げていく内容が盛り込まれました。

 こちらについても簡素化の詳細は、上記のサイトのPDFで確認することができます。