Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和2年3月分からの健康保険料率を発表しました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/r2/20207/
都道府県ごとの保険料率は、各地域ごとに域の加入者の医療費に基づいて算出されています。疾病の予防などの取組により都道府県の医療費が下がれば、その分都道府県の保険料率も下がることになります。
さらに平成30年度より「インセンティブ制度」が導入され、加入者や事業主の特定健診や特定保健指導、ジェネリック医薬品の使用割合等の取組結果が保険料率に反映されています。
その結果、令和2年度の都道府県の平均保険料率は10%台を維持しましたが、最も低い料率(新潟県9.58%)と最も高い料率(佐賀県10.73%)の差が1.15%となりました。
一都三県の保険料率(労使合計)は次のようになります。※( )は前年度の料率
一方、介護保険料は全国一律の設定であり今年度の保険料率は1.79%(前年度は1.73%)となりました。
なお、厚生年金保険料率は据え置きで18.3%のままとなります。