Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
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休業日 | 土日祝日 |
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全国社会保険労務士会連合会は、働き方改革法改正解説リーフレットとして新たに「同一労働同一賃金編」をリリースしました。
「短時間・有期雇用労働者」と「派遣労働者」の不合理な待遇格差についてコンパクトにまとまったパンフレットになっています。
周知資料としてご活用いただけます。