Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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新設される在留資格「特定技能」とはどのようなものですか?

 「特定技能」とは、不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業)に対して重点的に対応する目的で新設される在留資格であり、2019年4月より追加されます。改正入管法では14業種を指定して、5年間で約35万人の就労を見込んでいます。※初年度は3~5万人程度

 特定技能には、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、熟練した技能を要する業 務に従事する「特定技能2号」に分類されます。

 特定技能1号の在留期間は5年ですが、特定技能2号には期間制限がなく家族帯同も可能となります。

 

【特定技能の産業別予定就労人口(2019年~2024年)】 

業 種 人 口
介 護 60,000
ビルクリーニング 37,000
素材加工 21,500
産業製造 5,250
電気・電子製造 4,700
建 設 40,000
造 船 13,000
自動車整備 7,000
航 空 2,200
宿 泊 22,000
農 業 36,500
漁 業 9,000
飲食業 34,000
外 食 53,000
合 計 345,150