Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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2019年4月1日より、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(改正入管法)」が施行されます。
急激な労働力人口の減少に対応するべく新たな外国人労働者の受け入れ態勢を整える内容が盛り込まれており、とくに不足が著しい産業について新たに「特定技能」の在留資格を新設すること等の改正が行われます。
【改正入管法の3本柱】
改正の概要をまとめた法務省のパンフレットは、こちらからダウンロードできます。