Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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雇用保険手続における個人番号(マイナンバー)の記載は平成28年1月から開始されていたところ、実際には個人番号が不記載でも窓口では受理する経過措置が設けられていました。
これが平成30年5月より一部手続について完全実施されます。具体的には下記の届出について番号不記載の場合、返戻の取り扱いになるとのことでです。
ただし「個人番号登録届・変更届」を事前に提出することによって記載を省略することができます。
手続の詳細は、下記の厚生労働省パンフレットからもご確認いただけます。