Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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有期雇用労働者の離職理由の取り扱いが変更されました

 雇用保険における有期雇用労働者の離職理由の取り扱いが変更されました。

 雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は、離職時の離職理由や年齢、被保険者期間に応じて給付日数が決定されます。

 今回の改正は新年度に発生するであろう有期契約労働者の無期転換問題に照準をあわせる目的で改定されたものです。

 具体的には、契約期間や更新回数に上限がある契約社員が離職したときに、次のいずれかの理由である場合に、離職票の記載方法が変更されるという内容です。

  1. 採用当初にはなかった契約更新の上限が追加された場合、または不更新条項が追加された場合
  2. 採用当初に定めた契約更新条項が引き下げられた場合
  3. 基準日※以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新の上限が到来したことにより離職した場合(ただし、基準日前から、同一事業所の有期契約労働者に対して、一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く)
    ※基準日とは労働契約法施行日(H24.8.10)

 1~3のいずれかに該当すると特定受給資格者や特定理由離職者に該当するケースがあります。離職票を提出する際には契約当初と最終時の労働契約書を添付します。

 この改正取扱いは、平成30年2月5日~平成34年3月31日の間に離職したケースが対象となる時限措置です。

 離職票の書き方などについての詳細は、下記リーフレットよりご参照いただけます。