Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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改正された新たな技能実習法はどのようなものですか?

 

 平成29年11月1日,外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が施行されました。

 技能実習制度の「適正化」と「拡充」をはかることが目的とされています。「適性化」については、従来、管理団体や実習実施者(受け入れ企業)の義務や責任が不明確であり、実習体制が不十分であるという問題が指摘されていました。また管理団体等に対する指導、検査機関としてJITCO(国際研修協力機構)が法的権限がないまま巡回指導していました。こうした課題を解消するために次のような改正が行われました。

 

  1. 技能実習計画について認定制とする
  2. 管理団体について許可制とする
  3. 実習実施者について届出制とする
  4. 技能実習生に対する人権侵害行為について罰則を設ける
  5. 外国人技能実習機構を認可法人として新設する

 

 一方、「拡充」制度には優良な管理団体等に対するインセンティブ措置がとられました。「優良な管理団体等」とは、法令違反等がないことは当然として、技能評価試験の合格率、指導・相談体制等について、一定の要件を満たした監理団体及び実習実施者をいいます。具体的なインセンティブとしては、次のような恩典が付与されます。

 

  1. 優良な実習実施者、監理団体に限定して、第3号技能実習生の受け入れを認める
  2. 優良な監理団体等に対して技能実習生の受入れ人数枠の拡大を認める
  3. 優良な監理団体等に対して対象職種の拡大を認める

 

 平成29年時点で外国人労働者は120万人を超えました。増え続ける中で職場では外国人労働者の労務管理の問題が続発しています。技能実習制度の「適正化」は、こうした課題を解消する目的で手当されたものといえます。

 一方、技能実習制度の「拡充」の目玉は、優良な管理団体等には第3号技能実習生の受け入れが認められることになった点です。これにより実習期間が3年から5年まで延長されます。

 第3号期間に対応するか否かで管理団体や実習実施者間の棲み分けが変わるのではないでしょうか。