Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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社会保障協定とはどのようなものですか?

 

 従来、日本から海外へ赴任した場合など日本の社会保険と海外の社会保険の双方に加入していました。二重加入と呼ばれるもので、保険料をふたつの国で負担している課題がありました。

 さらに将来年金を受け取る際に一方の期間だけでは年金の受給資格期間を満たすことができない弊害も指摘されていました。

 社会保障協定は、この「二重加入防止」と「年金期間通算」のふたつの課題を解消する目的で始まりました。

 二重加入防止については原則として派遣期間が5年以内と見込まれる場合には自国での社会保険に加入するものとし、5年を超えると見込まれる場合には赴任国の社会保険に加入する取扱いとなりました。

 年金加入期間の通算としては2019年8月時点において、次の国との間で協定が発効されています。

(協定発行済み国)

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国

署名済み協定未発行)

イタリア、スウェーデン、フィンランド

 ※イギリス、韓国、イタリア、中国は二重加入防止のみ

 これによって協定を締結した国における年金加入期間については、日本の年金の受給資格期間をカウントする際に通算できるようになりました。