Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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退去強制になるのはどのような場合ですか?

 退去強制とは、国家が自国にとって好ましくないと認める外国人を国家の強制力で国外に退去(強制送還)させることをいいます。

 日本で退去強制の対象となるのは、日本の出入国管理秩序を乱し、日本の利益や公共の安全・秩序の保持にとって有害であると認められる者です。

 主な退去強制理由として次のようなケースがあります。

  1. 資格外活動
    許可を受けずに、在留資格に含まれない活動でもっぱら収入を得ている者
  2. 不法入国
    パスポート及び乗員手帳を持たずに入国した者
  3. 不法上陸
    パスポートは持っているが、上陸許可を得ずに入国した者
  4. 不法残留
    在留期間を超えて不法に残留している者
  5. 刑罰法令違反
    薬物関係法令に違反して刑に処せられた者や窃盗等の刑罰法令に違反して無期又は1年以上の実刑に処せられた者

 退去強制事由に該当すると、最終的に本国へ強制送還されることとなり、退去強制処分を受けると5年又は10年日本への入国は拒否されます。退去強制事由には罰則もあり、刑事処分を受けることもあります。