Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
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外国人労働者を雇用した場合でも日本人と同じように社会保険に加入することになります。その外国人がパートタイマーや短時間社員の場合にも同様に、社会保険の加入基準に照らして就労条件が該当しているときには加入することになります。
外国人労働者が退社して帰国する場合には、在日中に掛けた国民年金や厚生年金保険の保険料について、年金で受け取るか一時金で受け取るかの問題があります。
年金で受け取る場合には、加入期間が10年以上あることが必要ですが、本国が日本と社会保障協定を締結している場合には、本国での加入期間を通算できる制度があります。(韓国、イギリス等を除く)
一方、社会保障協定を締結していない場合には、脱退一時金として受けるケースが多いようですが、脱退一時金を受けた場合には在日中の加入期間は消滅します。
なお、本国へ帰国しないで65歳未満の方が日本国籍または永住権を取得した場合、20歳から来日したときの年齢までの期間が合算対象期間となります。(昭和36年4月以降で20歳から60歳までの期間)