Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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外国人を雇用した場合に特別に必要な届出はありますか?

 外国人労働者が入社した場合や退職した場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間などについての届出をハローワークに行います。

 入退社した外国人労働者に雇用保険の加入・脱退手続が発生する場合には、雇用保険被保険者資格取得届あるいは資格喪失届の外国人雇用状況届欄に必要事項を記載して届出を行い、雇用保険の手続対象ではない場合には外国人雇用状況届出書を提出することになります。

 加えて外国人労働者が社会保険にも加入する場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届を提出する際に、ローマ字氏名届をあわせて届出をすることになっていますので、届出漏れに注意が必要です。

 届出にあたってはパスポートや在留カードの添付が義務付けられているわけではありませんが、労務管理上、届出の正確性を担保する観点から内容を確認すると良いでしょう。