Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
休業日
土日祝日

技能実習制度とはどのようなものですか?

 技能実習制度とは、諸外国の労働者を「技能実習生」として受け入れ、日本の産業・職業上の技術・技能・知識を修得してもらい、帰国後に日本で修得した技術等を活用して、それぞれの母国の産業発展を担う「人づくり」に貢献することを目的とした制度です。

 技能実習生を受け入れる方式には、国内の企業等が海外の現地法人、合弁企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」と商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れて、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を行う「団体管理型」に分かれます。

 技能実習制度の主なポイントとしては、次のような内容があります。

  1. 技能実習生は1年目から実習実施機関との間で労働契約を締結して技能実習を行い、労働関係法令の保護下に置かれます。
  2. 実習実施機関及び管理団体は、技能実習生に対して講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な情報にかかる講義など)を行うことが義務付けられています。
  3. 管理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められます。