Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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資格外活動許可とはどのようなものですか?

 資格外活動許可とは、外国人が現有する在留資格の活動のほかに収入を伴う活動を行うことであり、入国管理局より資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で認められます。

 在留資格が「留学」で在留している外国人をアルバイトとして雇用する場合、資格外活動許可を受けていることが必要です。資格外活動許可の確認は在留カードの裏面で確認することができます。

 留学生については一般的にアルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業でないことを条件として1週間で28時間以内の就労が可能となります。

 留学生を正社員として採用する場合には、就労可能な在留資格に変更する必要があり、許可を受けるまでは就労できません。在留資格変更許可については、地方入国管理局等において、大学等での選考内容、就職先での職務内容、雇用の安定性・継続性などを総合的に勘案して可否が判断されます。

 外国人留学生を積極的に採用したい場合には、東京外国雇用サービスセンターなどの相談機関もあります。検討されるとよいでしょう。