Mikura Labor & Social Security Attorney Office
みくら社会保険労務士事務所
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土日祝日 |
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現在、入管法上の在留資格は33種類あります。大きく2つに分けられます。
さらに「A 活動に基づく在留資格」は「1 各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」と「2 就労できない在留資格」の2つに分けられます。「B 身分又は地位に基づく在留資格」については活動に制限はありません。
在留資格ごと活動の詳細は入国管理局のサイトよりご確認いただけます。