Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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外国人を募集・採用するときの注意点を教えてください

 求人の募集・採用に際し国籍で差別したり不当に優遇することは禁止されています。したがって募集にあたり外国人のみを対象とすることや外国人が応募できないようにすることはできません。求める能力やスキルを条件として募集する必要があります。

 採用選考時に在留資格を確認する問題がありますが、正式な採用が決まった時点で在留カード等の提示を求めるようにして選考段階では口頭で行うことがよいでしょう。国籍による差別をしない観点より採用決定前に在留カード等の提示を求めることは、応募機会を不当に閉じることになる恐れがあり、適切ではないとされています。

 面接の結果、外国人を雇用することになった場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか、在留期限内にあるかを確認する必要があります。在留カード等の確認の目的を外国人労働者に伝えて、本人から直接提示を受けて行いましょう。

 「在留カードを確認すればパスポートの確認をしないでもよいか?」という質問を受けることがありますが、在留資格が「特定活動」の場合、日本で行うことができる活動に制限があります。具体的にはパスポートに添付された「指定書」を確認する必要がありますので、ご注意ください。