Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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在留管理制度とは、どのようなものですか?

 在留管理制度は、平成24年7月9日から施行されました。それまでは入管法に基づいた、入国時や在留資格の更新等の許可にかかる審査手続きと、在留期間中の身分変更にかかる外国人登録制度による管理の二元的な取り扱いでした。これを一本化して在留状況をより正確に把握することで在留する外国人の利便性を図りました。改正の柱は外国人にも住民票が作成されるようになり、「在留カード」が発行されるようになりました。

 在留資格制度の対象となるのは、以下に該当しない中長期在留者を言います。

 

  1. 3か月以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦事務所若しくは、駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

 

特別永住者とは、戦前から日本で居住していて日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱し、戦後も引き続いて日本に在留する方並びにその子孫の方をいいます。特別永住者証明書が交付されます。