Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

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労働社会保険手続のアウトソーシング

 会社を立ち上げ、社員を雇用した瞬間、労働社会保険手続と切っても切れない縁が始まります。

 「保険証いつできますか?」「離職票がまだこないのですが」「結婚しました」「引っ越しました」…。

 本業そっちのけで手続きにあおられていませんか?

 手続担当の社員を雇えば問題は解決します。しかし、それは「当面」の話です。様式や添付する書類は、目まぐるしく変わります。

 スピード感をもって対応するには限界があると言わざるを得ません。

 たとえば、産休に入る社員が出た場合、復職までに行う手続きは約1年半です。保育所に入れず延長した場合、2年近くかかるケースもあります。

 手続の遅延や漏れは、信頼関係を損ないかねません。

 人口は減っています。アウトソーシングを活用することによって貴重な人材が本業に活かされます。

労働社会保険手続アウトソーシングサービスの具体的メリット

社会保険労務士は労働社会保険の専門家です。正確・迅速な申請が実現されます。

 労働社会保険手続には、常に「添付書類」があります。長い時間をかけて行政機関の窓口へ行き、やっとのことで順番が回ってきたと思いきや「書類がそろっていませんね」と。

 そんな”脱力タイム”は専門家に任せることによって解放されます。社内の貴重な人材や労力、時間は本業に総動員するのが経営の王道です。

社会保険労務士は国家資格です。その信頼により添付書類の多くが省略を認められています。

 会社自身で届出を行う場合、冒頭で記載した通り、常に添付書類が必要となります。

 例えば、退職した時に発行するいわゆる「離職票」。出勤簿と賃金台帳は必添です。

 これを社会保険労務士が代行する場合、添付を省略することが認められています。

 国家資格者としての専門性と倫理性が担保されたうえでの特例が認められています。

弊所は電子申請対応事務所です。郵送コストや行政窓口での時間コストからも解放されます。

 弊所は創業当初より電子申請対応事務所として手続きにかかる費用と時間のコスト削減に取り組んでいます。

 例えば、入社手続を従来の紙による申請をした場合、連絡を受けて郵送のやり取りをしていると、保険証が届くまでに半月以上は平気でかかってしまいます。

 また自社で手続に行くとした場合には、遠方まで足を運び、行政窓口で延々と順番が来るのを待つことになり、大幅な時間ロスは否めません。

 電子申請であればメール一通で申請処理が行えることになりますので、わざわざ遠い行政機関へ出向くことなく、時間も気にせず24時間365日申請が可能となります。

 時代の変化に沿った対応で御社のさらなる生産性向上を支援いたします。

労働社会保険手続サービスの具体的内容

【適用(加入)関係手続】

  • 労働保険(労災保険及び雇用保険)、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の新規適用
  • 労働保険、社会保険の名称・所在地変更
  • 労働保険の年度更新
  • 社会保険の算定基礎届・月額変更届・賞与支払届 ※保険料案内を含みます。
  • 雇用保険、社会保険の資格取得・資格喪失
  • 雇用保険、社会保険の氏名変更
  • 雇用保険証、健康保険証、年金手帳の再発行

 

【給付関係手続】

  • 労災保険の給付請求(療養補償給付、休業補償給付等)
  • 雇用保険の雇用継続給付の申請(高年齢・育児・介護)
  • 健康保険の給付請求(傷病手当金、出産手当金、療養費、埋葬料等)
  • 国民年金・厚生年金保険の裁定請求(老齢・障害・遺族)

 

【労働基準法関係】

  • 時間外休日労働に関する労使協定(36協定)
  • 変形労働時間制に関する労使協定
  • みなし労働時間制、裁量労働制に関する労使協定

 

【その他】

  • 労働者派遣業の許可申請
  • 職業紹介事業の許可申請