Mikura Labor & Social Security Attorney Office

みくら社会保険労務士事務所

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-30-14 天翔代々木ANNEXビルB1F
JR線・大江戸線代々木駅から徒歩2分、副都心線北参道駅・小田急線南新宿駅から徒歩5分

受付時間
9:00〜18:00
休業日
土日祝日

その他労務管理

 こちらでは、その他の労務管理にまつわる相談室です。

 具体的には産前産後休業や育児介護休業、ハラスメントの問題、労働者派遣や職業紹介に関する労務問題、人材育成や登用制度、外国人労働者の雇用管理も見逃せない課題です。

 一筋縄では解決しにくいテーマではありますが、労務管理のヒントをひとつずつ探っていきたいと思います。

外国人労働者の雇用

 労働環境の国際化によって、外国人労働者は年々増加しています。人口減少社会に突入したことによって、この流れはますます進んでいくことが予想されます。

 外国人労働者の雇用を検討したときに頭に浮かぶ課題は2つ挙げられます。ひとつは企業文化や社風といった価値観をどうやって育んでいくかというソフトの問題。もう一つは、応募から採用を経て就労が開始されるまでに至る過程での法的ルールをどのように対応していくかというハードの問題です。

 とくに後者は通常の日本人労働者の採用に求められる基準より多くのルールが定められているため注意が必要です。例えば、求人の募集について国籍を条件とすることは認められておらず、外国人を対象外としたり外国人のみを対象とすることはできません。

 実際に採用が決まった時には、在留カードの確認も不可欠です。入国の際に認められた在留資格に限り活動が認められているため、従事する就労が在留資格の範囲内であることを確認する必要があります。仮に在留資格の範囲にない業務等に従事すると資格外活動となってしまうため注意が必要です。

 近年では在留カードを偽造するといったケースも出ていると耳にします。法務省入国管理局のホームページに照会情報検索サイトがあります。

 法務省入国管理局 在留カード等番号失効情報照会 

労働者派遣と請負業務

 労働者派遣と請負は一見すると似たような労働形態のため混同されがちですが、意味合いは全く異なります。これらは形式的な契約だけではなく、実態面にも注目して判断されます。仮に請負契約を締結していたとしても、実態が労働者派遣なら労働者派遣法に基づき、行政指導を受ける場合があります。

 一番の違いは派遣先会社から本人(労働者・請負者)に対して指揮命令が発生しているかどうかです。期日や時間の指定、業務遂行の具体的な指示などがあると裁量権が与えられているとはいえず、請負契約であったとしても労働者派遣事業として扱われる可能性があります。

 派遣業の許可が必要となり労働者派遣法の適用も受けます。自社で派遣する請負者が派遣先でどのような就労実態になっているかご確認いただくとよいでしょう。

 その参考になるのが「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)」と呼ばれるものです。厚生労働省のホームページに疑義照会も含めて閲覧することができます。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html